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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の支払い猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料のお支払
いが困難なお客様に対し、下記のとおり猶予制度がありますので、上下水道課までお問い合わせください。
1.対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、一時的にお支払いが困難
になった方
2.支払猶予の内容
水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料について、当面の間、納期限を最大4か月
延長します。
3.その他
今回の申請は納期限を延長するものであり、水道料金等を減額または免除するものではありません。
また、支払猶予期間内であっても、お支払いいただいた水道料金等をお返しすることはできませんので、
ご注意ください。
1回の申請につき、猶予の対象となる期間は、猶予を希望する請求月及び翌請求月の2期分とします。
なお、お手続き時点で納期限を過ぎているものについては、支払猶予の対象となりません。
那珂川町役場 上下水道課
〒324-0614 栃木県那須郡那珂川町久那瀬983-3
電話:0287-92-2002 FAX:0287-92-2076