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森林環境譲与税の使途の公表について

 都道府県及び市町村は、森林環境譲与税が適正な使途に用いられるよう、ホームページ等を利用し使途を公表することとなっております。

森林環境税及び森林環境譲与税について

 パリ協定の枠組みを下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設され、同4月1日から施行されました。

税の仕組みについて

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課金徴収することとされています。
 「森林環境譲与税」は、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人口面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
 本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。

那珂川町における森林環境譲与税の使途について

 前年度の使途が確定したので、次のとおり公表します。

 令和2年度森林環境譲与税の使途PDFファイル(82KB)

 令和元年度森林環境譲与税の使途PDFファイル(69KB)

関連リンク

林野庁ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

栃木県ホームページ
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/02sinrinkankyouzei.html

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課農林整備係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1113 FAX:0287-92-3081
E-mail:[email protected]

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