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確認しましょう!最低賃金

栃木県最低賃金が 時間額 882円に!

最低賃金の効力発生日は令和3年10月1日から

特定最低賃金の効力発生日は令和3年12月31日から

 栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等に適用されます。

 また、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

 詳しくは、栃木県労働局労働基準賃金室 TEL:028-634-9109

 または、宇都宮労働基準監督署 TEL:028-633-4257 にお問合せください。

栃木県労働局HPこのリンクは別ウィンドウで開きますはこちらをご覧ください

厚生労働省最低賃金専用ページこのリンクは別ウィンドウで開きますはこちらをご覧ください

お問い合わせ先

那珂川町役場 産業振興課商工観光係(商工担当)
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1116 FAX:0287-92-3699
E-mail:[email protected]

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