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個人住民税について

個人町民税と個人県民税を合わせたものを「個人住民税」または「町・県民税」といい、個人住民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。

住民税を納める方(納税義務者)

納税義務のある方 均等割 所得割
1月1日に那珂川町に住所がある方
1月1日現在で町内に事業所や家屋敷を持っていて町内に住んでいない方 ×

住民税が課税されない方

均等割も所得割も
課税されない方

生活保護法による生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦・寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の方

※令和3年度から、135万円以下に変わります。

均等割が
課税されない方

前年中の合計所得金額が、28万円以下に本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は、扶養親族を有する場合には、その金額にさらに17万円を加算した金額)以下の方

※令和3年度から、上記で算出した合計金額に10万円を加算します。

所得割が
課税されない方

前年中の総所得金額等が、35万円以下に本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は、扶養親族を有する場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の方

※令和3年度から、上記で算出した合計金額に10万円を加算します。

税率

均等割

均等割の額は、個人町民税が3,500円、個人県民税が2,200円の年税額5,700円です。 
※1 なお、県民税のうち700円は「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備
   に関する事業のために平成20年度から令和9年度まで負担いただくものです。
   詳しくは、栃木県の「とちぎの元気な森づくり県民税事業」をご覧ください。                                            

所得割 所得割額=課税所得金額(所得金額ー所得控除額)×税率ー調整控除額ー税額控除額

納税の方法

普通徴収 営業・農業・不動産所得者などは町から送付する納税通知書によって、年4回の納期に分けて納税します。
給与からの特別徴収 給与所得者は給与の支払者である特別徴収義務者が、毎月の給与支払の際に納税者の給与から税金を天引きし、6月から翌年の5月までの年12回に分けて納税します。
公的年金からの特別徴収 4月1日現在65歳以上の年金所得者の個人住民税は、年金保険者である特別徴収義務者が、4月から翌年の2月までの年6回の年金支払時に、納税者の年金から税金を天引きして納税します。

申告

賦課期日(1月1日)に那珂川町に住所のある方は、毎年3月15日までに、前年中の収入を申告しなければなりません。ただし、次の方は必要ありません。
・税務署で所得税の確定申告をした方
・給与所得者で前年中が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町に提出された方                                        

住民税申告書のダウンロードPDFファイル(815KB)

よくある質問

質問

 

 

昨年亡くなった夫の個人住民税は課税されるのでしょうか。

答え

 

 

個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある方に対して、その住所地の町が課税することになっています。したがって、死亡された方に対しては翌年度の個人住民税は課税されません。


質問

 

 

私は今年8月に那珂川町から町外へ引っ越ししました。年の途中で引っ越した場合の個人住民税を納める市町村はどちらになるのでしょうか。

答え

 

 

1月1日現在の住所は那珂川町にありましたので、その後、町外へ引っ越しをしたとしても、当該年度分の個人住民税は那珂川町に納めていただくことになります。
※月割りによる変更はなく、1年分課税されます。


質問

 

 

私は扶養の範囲内である103万以下の収入ですが、個人住民税が課税されたのはどうしてでしょうか。

答え

 

 

年間の収入が103万以下であれば扶養に入れますが、個人住民税は税金のかからない基準があり、所得の合計額が28万円(給与収入では93万円)以上の場合には課税されます。
 


家屋敷課税

家屋敷課税を納める方(納税義務者)

町・県民税の家屋敷課税は、次の(1)から(3)、全てに該当する方に課税されます。
(1) 1月1日現在、那珂川町に住民登録がない方。
(2) 町・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
(3) 那珂川町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。              

税率

年税額5,700円、内訳:町民税3,500円・県民税2,200円
※1 なお、県民税のうち700円は「とちぎの元気な森づくり県民税」として森林の整備に関する事業のために
   平成20年度から令和9年度まで負担いただくものです。
   詳しくは、栃木県の「とちぎの元気な森づくり県民税事業」をご覧ください。                       

お問い合わせ先

那珂川町役場 税務課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082

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