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法人住民税について

法人町民税は、町内に事務所や事業所(寮や保養所を含みます)などがある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金や従業者数に応じて負担する「均等割」と、法人の所得に応じて負担する「法人税割」があります。

法人町民税を納める方(納税義務者)

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所がある法人  課税 課税
町内に事務所や事業所がなく、寮・保養所等がある法人  課税 課税しない
町内に事務所、事業所がある公益法人や人格のない社団
または財団で収益事業を行わないもの 
課税

課税しない
(収益事業を行って
いるときは課税)

税率

法人町民税の均等割額
  資本金等額 従業員数 税額
1号法人 1千万円以下の法人 50人以下 60,000円
2号法人 1千万円以下の法人 50人超 144,000円
3号法人 1千万円超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
4号法人 1千万円超え1億円以下の法人 50人超 180,000円
5号法人 1億円超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
6号法人 1億円超え10億円以下の法人 50人超 480,000円
7号法人 10億円超えの法人 50人以下 492,000円
8号法人 10億円超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
9号法人 50億円超えの法人 50人超 3,600,000円

(事業所等を有している期間(算定期間)が、1年に満たない場合は、月割で計算します。)

法人町民税の法人税割  12.1%(令和元年9月30日までに開始した事業年度)
             8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

(分割法人については、法人税割額を関係市町村ごとの従業者数により案分して計算します。)

申告と納付

法人町民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。

申告区分 納めるべき税額 申告と納付の期限
均等割額 法人税額
中間申告 予定
申告
6ヶ月分 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間
申告
6ヶ月分 事業年度開始日から6ヶ月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額
確定申告 12ヶ月分 国税の法人税額をもとに計算した額

※ただし、中間(予定)申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。

事業年度終了の翌日の日から2ヶ月以内

設立と異動

次のような場合は、町役場への届出が必要です。
 ・新規設立の場合
  町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、10日以内に設立申告書を提出していただきます。
 ・異動の場合
  町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、または法人の解散、休業、
  事業所等の閉鎖等があったときは、10日以内に異動届出書を提出いただきます。   

減免

対象となる法人
 ・公益社団法人及び公益財団法人
 ・認可地縁団体
 ・特定非営利活動法人(NPO法人)
 ※収益事業を行う法人は対象となりません
申請手続き
必要書類 ・法人町民税申告書
・法人町民税減免申請書
・その他必要な書類(収益事業を行っていないことを証する書類等)
提出期限 申告納付期限の7日前まで

各種様式

お問い合わせ先

那珂川町役場 税務課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1120 FAX:0287-92-3082

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