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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、申請により介護保険料を減額又は免除できる場合があります。

申請期限

 申請期限は令和4年3月31日(木)までです。申請期限を過ぎた場合は減免措置が受けられませんので、ご注意ください。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った第1号被保険者

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する第1号被保険者


    (1)事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

    (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

    ※減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。

     要件判定フローチャートPDFファイル(317KB)

減免額の割合

対象となる方の1に該当する場合

 全額

対象となる方の2に該当する場合

 減免額=対象保険料額×減免割合

 対象保険料額=A×B/C

  A:当該第1号被保険者の保険料額

  B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の

   所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

  C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

      

【減免割合】
前年の合計所得金額 減額又は減免割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減額割合は全部となります。

対象となる保険料

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

提出書類

  1. 減免申請事由が、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合
    減免申請書PDFファイル(88KB)
    状況が照明できる書類(診断書等)
  2. 減免申請事由が、主たる生計維持者の事業収入等の減少による場合
    減免申請書PDFファイル(88KB)
    収入見込額申告書PDFファイル(161KB)
    収入見込額申告書(記入例)PDFファイル(162KB)
    その他、収入状況等が分かる書類(給与明細書、帳簿の写し等)
  3. 事業等の廃止や失業した場合
    減免申請書
    事実が確認できるもの(廃業届、事業主の証明書等の写し等)

留意事項

 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。

お問い合わせ先

那珂川町役場 健康福祉課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164

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