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町・県民税(所得税)の申告を忘れずに!
所得税・住民税の申告を忘れずに!
令和3年分の申告相談を実施しますので、期間内に申告されるようお知らせします。
申告相談会場については、小川総合福祉センターと那珂川町役場の2会場での開催となりますので、下記の日程表をよく確認のうえ、お間違えのないにようご来場ください。
※2月25日(金)以降、申告相談会場は那珂川町役場2階へ移りますのでご注意ください。
令和3年分 申告相談日程表
受付時間 午前の部:午前8時45分~午前11時30分
午後の部:午後1時~午後4時
月日 | 曜日 | 対象地区 | 申告会場 |
---|---|---|---|
2月16日 | 水 | 薬利・芳井・浄法寺 | 小川総合福祉センター (すこやか共生館) |
2月17日 | 木 | 三輪・小川(山崎及び下西の原)・恩田 | |
2月18日 | 金 | 高岡・片平・東戸田 | |
2月21日 | 月 | 吉田・谷田・白久 | |
2月22日 | 火 | 小川(第1区、第2区) | |
2月24日 | 木 | 小川(第3区、第4区、第5区) | |
2月25日 | 金 | 大山田上郷・大山田下郷 | 那珂川町役場2階 (201・202・203会議室) |
2月28日 | 月 | 盛泉・谷川 | |
3月 1日 | 火 | 大内・大那地 | |
3月 2日 | 水 | 矢又・富山 | |
3月 3日 | 木 | 久那瀬・松野 | |
3月 4日 | 金 | 和見・北向田 | |
3月 7日 | 月 | 小口・小砂 | |
3月 8日 | 火 | 健武 | |
3月 9日 | 水 | 馬頭 | |
3月10日 | 木 | 馬頭 | |
3月11日 | 金 | 那珂川町 全域 | |
3月14日 | 月 | 那珂川町 全域 | |
3月15日 | 火 | 那珂川町 全域 |
- 受付番号札は、午前8時より配布します。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止(3密対策)のため、時間帯別受付となります。
受付状況によっては、時間帯通りにならないことがあります。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年通りの相談等の受付が困難になる場合があります。 - 申告期限終了間近になると大変混雑しますので、できるだけ指定日にお越しください。
- 指定日に都合のつかない場合は、期間中であれば他の地区の日程でも受付できます。
- 会場に来場される際は、マスクの着用をお願いします。
- 入場の際に検温を実施します。咳・発熱等の症状のある方は入場をご遠慮いただく 場合があります。
申告が必要な方
【令和4年1月1日現在、那珂川町に住所があり、令和3年中に所得(収入)がある方】
- 事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(個人年金・シルバー配分金等)の収入がある方
- 給与所得者で年末調整を受けなかった方、または中途退職された方
- 医療費控除・寄付金控除(ワンストップ特例を除く)などを受ける方
- 公的年金所得者で生命保険料・地震保険料控除などを受ける方
【次に該当する方は収入がなくても町・県民税の申告が必要です】
- 福祉制度等の各種手当や助成・給付を受ける方、または国民年金の免除申請をする方
- 所得証明書や非課税証明書が必要な方
- 国民健康保険に加入している方
- 非課税所得(遺族年金、障害者年金等)の収入のみの方
申告に持参するもの
- 印鑑・預金通帳等(所得税の還付の際に申告者本人の口座番号の確認が必要)
- マイナンバー(個人番号)カード、または通知カードと運転免許証等
※配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、当該者のマイナンバーの記載が必要になります。 - 源泉徴収票(給与、年金等)
- 営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書
- 公共事業に係る土地等の売渡しのある方は、買取証明書及び補償金の明細書等(移転雑費・休業補償等)
- 各種控除証明書(生命保険料、個人年金保険料、地震保険料・旧長期損害保険料の払込証明書、国民年金保険料、社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の領収書)
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書
- 障害者控除を受ける方は、障害者・療育・精神手帳、要介護認定者は障害者控除対象者認定書
《介護保険・要介護認定者の障害者控除について》
障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定(要介護3から5)を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により障害者に準じる場合は、特別障害者控除の対象となります。
申告の際に提示が必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるには申請が必要です。
【 問合せ・申請窓口:健康福祉課 TEL 0287-92-1119 】 - 収支内訳書(一般・農業・不動産)に租税公課(固定資産税)を計上する場合は、固定資産税土地家屋課税明細書
- 寄附金控除を受ける方は、寄附金受領書(ワンストップ特例を含む)
申告に際しての注意事項
- 事業所得(営業・農業)、不動産所得
収支計算について、必ず記帳(帳簿を整理)してから申告を受けてください。(領収書も整理してください。) - 医療費控除
支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、事前に集計してきてください。
また、医療費に対して補てんされた金額(生命保険や社会保険・国民健康保険等の戻り金)がある場合は、補てん金を差し引いた残りが控除となります。
自宅でも確定申告書が作成できます
確定申告の詳細については、下記の「確定申告特集ページ」をクリックしてください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、多くの方が訪れる申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。なお、事前に税務署でID・パスワード方式の手続を行っていただければ、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。また、印刷して郵送で提出することもできます。
本年の確定申告でも、新型コロナウイルス感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
税務署での確定申告をお願いする方
- 青色申告をする方
- 増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
- 公共事業以外での土地・建物の譲渡所得があった方
- 先物取引、未公開株の譲渡所得があった方
- 山林所得、総合譲渡所得があった方
- 令和2年分以前の申告をする方(過年分の期限後申告)
その他
・町・県民税申告書、収支内訳書(一般・農業・不動産)、医療費控除の明細書及びセルフメディケーション税制の明細書は、税務課または小川出張所の窓口にあります。
・公的年金受給者で所得税の源泉がない方でも、町・県民税(均等割)が課税となる場合があります。配偶者・扶養控除等を追加できれば非課税となる場合がありますので、該当すると思われる方は町・県民税の申告をしてください。
(注)公的年金受給者で、65歳未満の方で年金収入98万円以下の方、または65歳以上の方で年金収入が148万円以下の方は非課税となりますので、年金以外に収入がない場合は申告する必要はありません。(年齢は令和3年12月31日現在)
(注)申告をしないと、不利益になる場合があります。無収入でも、申告をしましょう。
・国民健康保険の加入世帯では、低所得者軽減が受けられません。世帯主の場合は、扶養になっている方でも申告が必要です。
・65歳以上の方がいる世帯では、介護保険料の段階判定で影響があります。
・未申告の方には、所得証明書等が発行されません。
問い合わせ
税務課 ☎0287-92-1120