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町・県民税(所得税)の申告を忘れずに!

所得税・住民税の申告を忘れずに!

 令和3年分の申告相談を実施しますので、期間内に申告されるようお知らせします。

 申告相談会場については、小川総合福祉センターと那珂川町役場の2会場での開催となりますので、下記の日程表をよく確認のうえ、お間違えのないにようご来場ください。
 ※2月25日(金)以降、申告相談会場は那珂川町役場2階へ移りますのでご注意ください。

令和3年分 申告相談日程表

 受付時間  午前の部:午前8時45分~午前11時30分
       午後の部:午後1時~午後4時

月日 曜日 対象地区 申告会場
2月16日 薬利・芳井・浄法寺



小川総合福祉センター
(すこやか共生館)
2月17日 三輪・小川(山崎及び下西の原)・恩田
2月18日 高岡・片平・東戸田
2月21日 吉田・谷田・白久
2月22日 小川(第1区、第2区)
2月24日 小川(第3区、第4区、第5区)
2月25日 大山田上郷・大山田下郷











那珂川町役場2階
(201・202・203会議室)
2月28日 盛泉・谷川
3月 1日 大内・大那地
3月 2日 矢又・富山
3月 3日 久那瀬・松野
3月 4日 和見・北向田
3月 7日 小口・小砂
3月 8日 健武
3月 9日 馬頭
3月10日 馬頭
3月11日 那珂川町 全域
3月14日 那珂川町 全域
3月15日 那珂川町 全域
  1. 受付番号札は、午前8時より配布します。
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止(3密対策)のため、時間帯別受付となります。
    受付状況によっては、時間帯通りにならないことがあります。
    ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年通りの相談等の受付が困難になる場合があります。
  3. 申告期限終了間近になると大変混雑しますので、できるだけ指定日にお越しください。
  4. 指定日に都合のつかない場合は、期間中であれば他の地区の日程でも受付できます。
  5. 会場に来場される際は、マスクの着用をお願いします。
  6. 入場の際に検温を実施します。咳・発熱等の症状のある方は入場をご遠慮いただく 場合があります。

申告が必要な方

【令和4年1月1日現在、那珂川町に住所があり、令和3年中に所得(収入)がある方】

  1. 事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得(個人年金・シルバー配分金等)の収入がある方
  2. 給与所得者で年末調整を受けなかった方、または中途退職された方
  3. 医療費控除・寄付金控除(ワンストップ特例を除く)などを受ける方
  4. 公的年金所得者で生命保険料・地震保険料控除などを受ける方

【次に該当する方は収入がなくても町・県民税の申告が必要です】

  1. 福祉制度等の各種手当や助成・給付を受ける方、または国民年金の免除申請をする方
  2. 所得証明書や非課税証明書が必要な方
  3. 国民健康保険に加入している方
  4. 非課税所得(遺族年金、障害者年金等)の収入のみの方

申告に持参するもの

  1. 印鑑・預金通帳等(所得税の還付の際に申告者本人の口座番号の確認が必要)
  2. マイナンバー(個人番号)カード、または通知カードと運転免許証等
    ※配偶者控除や扶養控除を受ける場合は、当該者のマイナンバーの記載が必要になります。
  3. 源泉徴収票(給与、年金等)
  4. 営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書
  5. 公共事業に係る土地等の売渡しのある方は、買取証明書及び補償金の明細書等(移転雑費・休業補償等)
  6. 各種控除証明書(生命保険料、個人年金保険料、地震保険料・旧長期損害保険料の払込証明書、国民年金保険料、社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の領収書)
  7. 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書
  8. 障害者控除を受ける方は、障害者・療育・精神手帳、要介護認定者は障害者控除対象者認定書
    《介護保険・要介護認定者の障害者控除について》  
     障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定(要介護3から5)を受け、寝たきり・認知症等心身の状況により障害者に準じる場合は、特別障害者控除の対象となります。
     申告の際に提示が必要な「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるには申請が必要です。
    【 問合せ・申請窓口:健康福祉課  TEL 0287-92-1119 】
  9. 収支内訳書(一般・農業・不動産)に租税公課(固定資産税)を計上する場合は、固定資産税土地家屋課税明細書
  10. 寄附金控除を受ける方は、寄附金受領書(ワンストップ特例を含む)

申告に際しての注意事項

  1. 事業所得(営業・農業)、不動産所得
     収支計算について、必ず記帳(帳簿を整理)してから申告を受けてください。(領収書も整理してください。)
  2. 医療費控除
     支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、事前に集計してきてください。
     また、医療費に対して補てんされた金額(生命保険や社会保険・国民健康保険等の戻り金)がある場合は、補てん金を差し引いた残りが控除となります。

自宅でも確定申告書が作成できます

確定申告の詳細については、下記の「確定申告特集ページ」をクリックしてください。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、多くの方が訪れる申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。なお、事前に税務署でID・パスワード方式の手続を行っていただければ、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちでない方でも、e-Taxをご利用できます。また、印刷して郵送で提出することもできます。
本年の確定申告でも、新型コロナウイルス感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。

e-tax

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

税務署での確定申告をお願いする方

  1. 青色申告をする方
  2. 増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
  3. 公共事業以外での土地・建物の譲渡所得があった方
  4. 先物取引、未公開株の譲渡所得があった方
  5. 山林所得、総合譲渡所得があった方
  6. 令和2年分以前の申告をする方(過年分の期限後申告)

その他

・町・県民税申告書、収支内訳書(一般・農業・不動産)、医療費控除の明細書及びセルフメディケーション税制の明細書は、税務課または小川出張所の窓口にあります。

・公的年金受給者で所得税の源泉がない方でも、町・県民税(均等割)が課税となる場合があります。配偶者・扶養控除等を追加できれば非課税となる場合がありますので、該当すると思われる方は町・県民税の申告をしてください。

(注)公的年金受給者で、65歳未満の方で年金収入98万円以下の方、または65歳以上の方で年金収入が148万円以下の方は非課税となりますので、年金以外に収入がない場合は申告する必要はありません。(年齢は令和3年12月31日現在)

(注)申告をしないと、不利益になる場合があります。無収入でも、申告をしましょう。

・国民健康保険の加入世帯では、低所得者軽減が受けられません。世帯主の場合は、扶養になっている方でも申告が必要です。

・65歳以上の方がいる世帯では、介護保険料の段階判定で影響があります。

・未申告の方には、所得証明書等が発行されません。

問い合わせ

税務課 ☎0287-92-1120

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