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悪質商法(注文していない健康食品の強引な送りつけ商法)に関する注意喚起について
最近、業者から「以前、注文のあった健康食品ができたので、これから送る」などと突然電話があり、消費者が注文した覚えのない商品を強引に購入させられたという悪質な商法に関する相談が急増しています。
対処法
・注文した覚えがなければきっぱりと断りましょう。承諾していないにも関わらず一方的に商品が届いた場合、代金の支払い義務はなく、受け取る必要もありません。
・代金引換で商品が送られてきたら、送り主の住所氏名を控えてから、受け取り拒否をしましょう。
・電話で勧誘され、断り切れずに商品の送付を承諾して商品が届いた場合は、書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。すぐにお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口にご相談ください。
相談窓口
那珂川町商工観光課商工係 電話0287-92-1116
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