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児童扶養手当

おしらせ

 平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります。 
  詳細→ 「児童扶養手当」についての大切なおしらせ(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 令和元年11月分の児童手当から支払回数が〈2か月分ずつ年6回〉に見直されます。
  詳細→ 「児童扶養手当」が年6回払いになります(105KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

児童扶養手当のしくみ

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。

 1 父母が婚姻を解消した児童
 2 父又は母が死亡した児童
 3 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
 4 父又は母の生死が明らかでない児童
 5 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 
 
 6 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
 
 
 7 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 8 母が婚姻によらないで出産した児童
 9 父母ともに不明である児童

 ただし、次に該当する場合は手当は支給されません。

 ・父又は母が婚姻しているとき。(この婚姻には、婚姻の届出をしていないが生活を共にしているなど事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)

 ・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。(児童養護施設・障害児施設等)

 ・平成15年4月1日において支給要件に該当してから既に5年を経過しているとき。(父子家庭を除く。)

 ◎公的年金と児童扶養手当の差額を受給できるようになりました
   児童扶養手当法の改正により、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)と児童扶養手当との併給制限
  が見直され、平成26年12月1日から、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額
  分の児童扶養手当が支給されるようになりました。

支給額(令和2年4月~)

区分 全部支給 一部支給
対象児童1人のとき 月額 43,160円 月額 43,150円~10,180円の範囲
対象児童が2人のとき 月額 53,350円 月額 53,330円~15,280円の範囲
対象児童が3人のとき 3人目から児童1人増すごとに月額6,110円ずつ加算 3人目から児童1人増すごとに月額6,100円~3,060円ずつ加算

・一部支給の額は、請求者及び同居している扶養義務者等の所得に応じて変わります。

・手当額は物価の動向により改定となる場合があります。

支払時期

 手当は、5月、7月、9月、11月、1月、3月(原則として各月とも11日)の6回、支払月の前月分までが支給されます。

所得制限

 請求者及び扶養義務者等の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。

支給区分/扶養の親族等の数 請求者(本人) 扶 養 義 務 者
配   偶   者
孤児等 の 養育者
全部支給 一部支給 全部支給停止 全部支給停止
0人 190,000円未満 490,000円〜1,920,000円未満 1,920,000円以上 2,360,000円以上
1人 570,000円未満 870,000円〜2,300,000円未満 2,300,000円以上 2,740,000円以上
2人 950,000円未満 1,250,000円〜2,680,000円未満 2,680,000円以上 3,120,000円以上
3人 1,330,000円未満 1,630,000円〜3,060,000円未満 3,060,000円以上 3,500,000円以上
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

・上記限度額に加算されるもの
 請求者本人 :老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は150,000円
 扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは1人を除く)60,000円
・請求者が母又は父の場合は、児童の父又は母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。

所得の計算方法

 所得=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−下記の諸控除+年間養育費総額の8割の額

主な諸控除の額 寡婦(夫)控除 ※請求者が母又は父の場合は控除しない 27万円
寡婦控除(特例) ※請求者が母の場合は控除しない 35万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除・医療費控除等 住民税で控除された額
社会・生命保険料相当額 (一律)8万円

手続きの方法は

はじめに行うこと

【認定請求】
 手当の支給要件に該当する方は、「児童扶養手当認定請求書」及び必要な添付書類の提出が必要です。
 ※詳細な手続きや必要書類については、お問い合わせください。

続けて手当を受ける場合

【現況届】
 
 児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
 所得が限度額を超え手当が全部支給停止となっている方も現況届の提出が必要です。 
 ※この届出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。
 2年間提出がない場合は、職権により資格喪失となります。

 
 
【児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書】
 手当の支給開始月の初日から起算して5年(又は離婚などから7年)経過すると手当の一部が支給停止される可能性がありますが、就業・求職活動を行うなどの政令で定める要件を満たす場合に、所定の届出を行い、支給機関において支給停止適用除外が確認できる場合は一部支給停止されません。なお、この届出は、制度の改正により、毎年現況届と同時に行うことが可能となりましたが、届出が遅れると、遡っての適用はできませんので、ご注意ください。

さまざまな届出

 以下に該当したときは、印鑑と手当証書を持参のうえ、届出が必要です。

額改定(請求)届 支給対象となる児童が増減したとき
証書忘失届 証書を破損もしくは紛失したとき
氏名変更届 受給者や児童が氏名を変更したとき
住所・支払金融 機関変更届 住所変更届:町内で住所を変更したとき                                                支払金融機関変更届:金融機関名・口座番号・口座名義等を変更したとき
住所変更届    (管外転出) 町外へ転出するとき 
※転出先の市町村でも忘れずに住所変更届を提出してください。手当を継続して受給できなくなります。

お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:[email protected]

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