児童手当
児童手当について
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給時期
毎年6月、10月、2月の10日(その日が土日祝日の場合はその前日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きの方法
はじめに行うこと
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。ただし、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出の内容が変わったとき
次の場合は届出が必要です。
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
出生などにより新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、(認定請求書) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象の児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、(認定請求書) |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届、別居監護に関する届 |
個人番号が変わったとき | 個人番号変更等申出書 |
各届出についてご不明な点や不安な点は、ご相談ください。
現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには、現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
寄付について
児童手当は、手当の全部または一部を那珂川町に寄付することができます。寄付を希望される方は、支払期日毎の前月10日までに申請が必要となりますので、子育て支援課へお問い合わせください。
児童手当リーフレット
詳しくは、厚生労働省ホームページを参照ください。
那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:[email protected]