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児童手当

児童手当について

支給対象

中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支給時期

毎年6月、10月、2月の10日(その日が土日祝日の場合はその前日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きの方法

はじめに行うこと

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。ただし、公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出の内容が変わったとき

次の場合は届出が必要です。

届出を必要とするとき 届出の種類
出生などにより新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、(認定請求書)
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象児童が減ったとき 額改定届
支給対象の児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、(認定請求書)
同じ市区町村の中で住所が変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届、別居監護に関する届
個人番号が変わったとき 個人番号変更等申出書

各届出についてご不明な点や不安な点は、ご相談ください。

現況届(毎年6月に提出)

6月分以降の児童手当等を受けるには、現況届の提出が必要です。

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄付について

児童手当は、手当の全部または一部を那珂川町に寄付することができます。寄付を希望される方は、支払期日毎の前月10日までに申請が必要となりますので、子育て支援課へお問い合わせください。

児童手当リーフレット

児童手当リーフレット(令和3年度版)PDFファイル(289KB)



詳しくは、厚生労働省ホームページを参照ください。


お問い合わせ先

那珂川町役場 子育て支援課子育て支援係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897
E-mail:[email protected]

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