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受動喫煙対策について
健康増進法が改正されました
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する※施設の区分に応じ、その施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定められています。
改正健康増進法は施設の区分によって2020年4月1日まで段階的に施行され、違反した場合、指導、勧告、命令等の対象となり、改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
※「多数の人が利用する」とは、2人以上の者が利用することを指します。
原則敷地内禁煙となる施設(2019年7月1日)
子どもや患者さんなどは受動喫煙の影響を強く受けます。よって、以下の施設は原則喫煙を禁止されます。
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設
- 行政機関
- バス、タクシー、航空機 等
これらの施設は原則敷地内全面禁煙になります。
ただし例外として、屋外の一部に必要な措置がとられた場所であれば、喫煙場所を設置することができます。必要な措置は以下の通りです。
- 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
- 喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
- 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
原則屋内禁煙の施設
多数の人が利用する施設は屋内禁煙となります。
多数の人が利用する施設とは、上記の敷地内全面禁煙の施設以外のあらゆる施設を指します。
商店、飲食店、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、電車、新幹線、船舶、金融機関、美術館、博物館、 社会福祉施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル 等 |
複数の人が利用する場所であれば会社から商業施設まで幅広く該当します。
施行スケジュール
多数の者が利用する施設や飲食店などにおける屋内禁煙は、2020年4月1日に施行されます。
子どもを受動喫煙から守りましょう
子どもは受動喫煙による健康への影響が大きく、自らの意思で受動喫煙を避けることが難しい場合があります。家庭などにおいて子どもと同室の空間、子どもと同乗する自動車ではたばこを吸わないよう努めていきましょう。また、公園や広場、学校・児童福祉施設・小児科等の周辺の路上といった家庭外でも環境を整え、子どもをたばこの煙から守れるよう注意していきましょう。
関連情報
受動喫煙対策(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省):https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
健康長寿とちぎweb:http://kenko-choju.tochigi.jp/contents/page.php?id=42
那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]
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