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一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは、主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)をもとに、世帯単位で判定します。

(2021年中の所得をもとに、2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※3「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。

※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、栃木県の場合、2022年9~10月頃に申請書を郵送する予定です。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

ご注意ください!

書類は郵送でお送りいたします。

国や地方自治体(栃木県または那珂川町)が、電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、キャッシュカードや通帳をお預かりすることは絶対にありません

また、ATMの操作をお願いすることも絶対にありません。

不審な電話などがあった場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]

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