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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する世帯は、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
1 対象となる世帯
⑴ 新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれ、
次の(ア)~(ウ)の3つの要件をいずれも満たす世帯
(ア) 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入の3割以上であること
(イ) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が
400万円以下であること
2 対象となる保険料
令和3年度相当分の保険料で、納期限が令和4年3月31日までの間に設定されているもの(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)
3 減免割合
減免対象世帯の⑴に該当する場合・・・全額免除
減免対象世帯の⑵に該当する場合・・・下記の表1で算出した保険料額に表2の減免の割合を乗じた額
表1
対象保険料額(A×B/C) |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額 C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した 前年の合計所得金額 |
表2
世帯主の前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え、400万円以下 | 100分の80 |
400万円を超え、550万円以下 | 100分の60 |
550万円を超え、750万円以下 | 100分の40 |
750万円を超え、1,000万円以下 | 100分の20 |
4 必要書類
⑶ 世帯主の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
⑷ 申請者の被保険者証
⑸ 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
栃木県後期高齢者医療広域連合:028-627-6805
那珂川町住民課 保険年金係:0287-92-1111