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後期高齢者医療保険料の均等割額軽減特例措置の見直しについて

 保険料の軽減措置のうち、特例として実施している所得の低い方への均等割額の軽減特例措置が、国の医療保険制度改革により、令和元年度から段階的に見直しが行われています。

 保険料均等割額の軽減特例措置は、世代間の負担の公平を図る観点などから、消費税率引き上げによる財源を活用した介護保険料の軽減拡充や年金生活者支援給付金の支給にあわせて、制度本来の仕組みに戻すこととされていました。

 医療保険を将来にわたり安心できる制度にするための見直しになりますので、皆様のご理解をお願いします。

均等割額軽減特例措置の見直し内容

  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度以降

軽減割合

9割軽減 8割軽減 7割軽減 7割軽減
8.5割軽減 8.5割軽減 7.75割軽減 7割軽減

 ※段階的に本来の7割軽減に戻ります。

お問い合わせ先

栃木県後期高齢者医療広域連合
☎ 028-627-6805(代表)

那珂川町役場 住民課保険年金係
☎ 92-1112

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