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平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.施行日
平成31年4月1日
4.申請方法
出産予定日の6か月前から申請可能です。
※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
申請に必要な添付書類
・母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・印鑑(本人申請の場合は省略できます)など
5.申請先
住民課保険年金係
那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]