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平成30年度から国民健康保険制度が変わります

 現在、国民健康保険は市区町村それぞれが保険者となり運営していますが、事業を効率よく運営させるため、平成30年4月から都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。

見直しによる主な変更点

都道府県単位で資格管理

 国民健康保険の財政運営が都道府県主体になることから、平成30年度以降の一斉更新(8月)から、新しい被保険者証等に居住地の都道府県名が表記されます。
 栃木県内のほかの市町へ転出した場合でも、資格は継続します。ただし、被保険者証は転出後の市町で改めて交付します。

被保険者証と高齢受給者証が一つに

 栃木県では、平成30年8月から70歳以上75歳未満の方に交付している「高齢受給者証」と「被保険者証」が一つになった「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
 それに伴い、今年から被保険者証の有効期限が7月31日に変更になります。70歳未満の被保険者証も同様に変更になります。

高額療養費の多数該当の通算方法

 国民健康保険では、1か月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた金額が高額療養費として支給されます。同じ世帯で過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合には、4回目以降は「多数該当の限度額」を超えた金額が支給されます。
 栃木県内の転出であれば資格が継続するため、転出前の支給も通算して多数該当の回数に含めるため、該当者の負担が軽減されます。

 国民健康保険のしくみは変わりますが、資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は引き続き町で行います。詳しくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]

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