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後期高齢者医療制度の保険料軽減判定誤りによる保険料の過大・過小徴収について
平成28年12月27日付、厚生労働省から「後期高齢者医療制度の保険料軽減判定誤りによる保険料の過大・過小徴収について」が報道発表されました。本町におきましては、今後、栃木県後期高齢者医療広域連合と連携しながら対応してまいります。
1.経緯及び概要
後期高齢者医療広域連合の電算処理システムの設定に誤りがあり、平成20年の発足以来、世帯主、ご本人又はご本人以外の被保険者である世帯員が青色申告を行っている被保険者のうち、一部の方について、保険料の均等部分の軽減判定が誤って行われ、本来納付すべき金額と異なる保険料が賦課されてしまう設計となっていました。
対象となるのは、次のいずれの条件も満たす被保険者の方となります。
1 世帯主、ご本人又はご本人以外の被保険者である世帯員が、青色事業専従者給与を支払っている、または
年金収入(65歳以上の方の課税対象となっている年金に限る)が120万円を超える青色申告者であること
2 ご本人が、後期高齢者医療制度の加入の直前に協会けんぽなどの被用者保険の被扶養者でなかったこと
3 所得を再計算した結果、均等割の軽減区分が変更となること
2.今後の対応
平成29年1月から誤って賦課した可能性のある被保険者の抽出を行い、軽減判定が誤っている場合には修正させていただきます。
該当する被保険者様へのお知らせは、平成29年4月下旬から5月上旬を予定しております。
※厚生労働省の報道発表は、こちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000146778.html
那珂川町役場 住民課保険年金係
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