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国民健康保険で柔道整復師の施術を受けられる方へ
整骨院・接骨院は柔道整復師が施術する施設で、医療機関とは異なります。保険証が使える場合と使えない場合がありますので、正しく理解してかかるようにしましょう。
保険証が使えるとき
- 打撲及び捻挫等(肉離れを含む)
- 骨折・脱臼の応急手当
※応急手当以外の場合には、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です
◆主な負傷例
- 常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みが出たとき
保険証が使えないとき
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
保険証が使えるのは外傷性のけがの場合だけです。内科的原因によるもの、慢性的な症状などには使えません。
治療を受けるときの注意
- 負傷の原因は正確に伝える
- 柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に自筆で記入をする
- 施術が長期間に及ぶ場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診察を受ける
- 窓口支払いの領収書は医療費控除を受ける際に必要になるので大切に保管する
那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]