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第三者行為による被害の届出について
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療のために国民健康保険の被保険者証(以下、保険証)を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)に請求がきます。その場合は、町が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
第三者行為の例
・自動車事故(バイク、原付含む)、自転車事故
・ペットによる咬傷
・けんか、暴力行為
・食中毒
・海外旅行中の事故、船舶、飛行機事故 等
第三者行為にあったとき
国民健康保険(保険証)で治療を受ける
国民健康保険で一時加害者に代わって医療費を支払います。
住民課窓口に相談の後、保険証を病院の窓口に提出して治療を受けてください。
窓口へ届出が必要です
交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 |
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届出の際の注意点
- 示談せずに、まず窓口にご相談ください。
- 飲酒運転等ご自身の不法行為が原因の場合は、保険証は使えません。また、届出の受付は出来ません。
- 自分の過失割合に関わらず届出をしてください。
- 相手(加害者)が家族や親戚であっても、届出をしてください。
- 同乗していた車が事故に遭い負傷した場合など、自分が運転手でない場合でも届出が必要です。また、自損事故を起こした自動車に同乗していた場合も同様です。
通勤災害、労働災害について
仕事中や通勤途中に負傷した場合は「労災保険」が優先されて適用になるため、国民健康保険の保険証を使って治療を受けることは出来ません。速やかにお勤め先にお申し出ください。
負傷・疾病原因の問い合わせや届出の勧奨について
町では、医療費を適正に給付するため、医療機関からの請求内容を確認しています。負傷・疾病原因が交通事故等の第三者行為によるものであると判明した場合や、その可能性がある場合は届け出のお願いや、問い合わせをさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
その他の申請用紙
交通事故等の第三者行為を理由として、医師の同意のもと適当な治療手段として、あるいは医療上マッサージが必要であるとして、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられた方は、「療養費支給申請書(はり・きゅう/あんま・マッサージ用)」の「第三者行為の有無」にチェックをし提出いただきますようお願いいたします。
那珂川町役場 住民課保険年金係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]