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後期高齢者医療
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
制度の運営は、都道府県ごとに設置され、各都道府県内の全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行われます。
制度の概要
医療費の自己負担割合・・・1割
(※現役並所得者は3割負担)
運営主体 | 県内の全市町が加入する栃木県後期高齢者医療広域連合 |
対象者 |
75歳以上のすべての方 |
医療保険 | 上記対象者は国民健康保険、社会保険等の健康保険から離脱し、後期高齢者医療制度の対象者になります。 |
保険料 |
栃木県後期高齢者医療広域連合に保険料を支払います。(ただし、保険料の徴収業務は町が行います) 後期高齢者医療保険料は、原則として、年金から差し引かれる特別徴収となっております。 【普通徴収で納めていただく方】 |
後期高齢者医療制度の保険料
●保険料率は原則として県内均一。
●保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。
●保険料は、均等割(応益割)と所得割(応能割)から算定されます。
令和2・3年度の後期高齢者医療保険料の保険料率等について
保険料率は、少子高齢化や医療技術の高度化の影響による医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されることとなっており、令和2・3年度については、次のとおりとなります。
令和2・3年度 | |
均等割額 | 43,200円 |
所得割率 | 8.54% |
賦課限度額 | 64万円 |
【保険料の算出方法】
「年保険料」=「均等割額」+「(総所得金額等-基礎控除額33万円)×所得割率」
・均等割額とは、被保険者全員が等しく負担するものです。
・所得割率は、被保険者の所得に応じて負担する所得割額を算出するために用いる割合です。
・賦課限度額は、賦課される保険料(年額)の上限額です。
なお、詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】栃木県後期高齢者医療広域連合 電話028-627-6805
低所得者に対する軽減措置
軽減割合は、被保険者と世帯主の所得金額の合計額により判定します。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金額から15万円を控除した額で判定します。
軽減割合 | 世帯の合計所得(世帯と被保険者により判定) | |||
7割軽減※1 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯 (その他の各種所得がない場合) |
|||
7.75割軽減※2 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | |||
5割軽減 | 【基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数】を超えない世帯 | |||
2割軽減 | 【基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数】を超えない世帯 |
※1 特例措置として令和元年度は8割軽減でしたが、令和2年度から、本来の7割軽減となります。
※2 本来7割軽減のところ、特例措置として令和2年度は7.75割軽減となっています。
《被用者保険の被扶養者であった者に対する軽減措置》
後期高齢者医療被保険者資格を取得する前日まで被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。
なお、所得の低い方への7割、7.75割軽減に該当する場合はそちらが優先されます。
那珂川町役場 住民課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1112 FAX:0287-92-1164