トップ > 暮らしのガイド > 福祉・介護 > 第十一回特別弔慰金の支給について
第十一回特別弔慰金の支給について
令和2年4月1日より、第十一回特別弔慰金の請求を下記の通り受け付けます。
特別弔慰金の趣旨
今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
第十回特別弔慰金からの変更点
今回の申請では請求者と同順位の方からの同意書の提出が不要となります。
先順位にあたる方が複数の場合、ご遺族で協議の上、代表の方1名がご申請ください。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※申請から国債発行までは1年以上の期間が見込まれます。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください
請求受付窓口(町内在住の方が請求する場合)
那珂川町 健康福祉課 高齢福祉係
電話:92-1119 FAX:92-1164
お持ちいただくもの
請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)
必要書類
請求される方によって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁により確認ください。
那珂川町役場 健康福祉課高齢福祉係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]