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「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要
介護保険制度の改正により、現在の要支援1・2の方が利用している介護予防給付のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)の2つのサービスについては、全国一律の基準に基づくサービスから、市町村が提供する「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)」のサービスへと順次移行となりました。
高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護予防と日常生活の自立を支援していくことを目的として実施します。
介護予防・生活支援サービス事業 対象者/事業対象者・要支援1・2の方
介護予防・生活支援サービス内容
一般介護予防事業 対象者/町内に住所を有する全ての高齢者とその支援者
一般介護予防サービス内容
介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定等について
事業所の新規指定等に係る届出様式について
事業所の新規指定、更新、変更、休廃止に係る提出書類は下記のとおりです。
那珂川町介護予防・日常生活支援総合事業 指定申請書(様式第1号)(41KB)
那珂川町介護予防・日常生活支援総合事業 指定更新申請書(様式第3号)(49KB)
那珂川町介護予防・日常生活支援総合事業 変更届出書(様式第4号)(25KB)
那珂川町介護予防・日常生活支援総合事業 廃止・休止・再開届(様式第5号)(24KB)
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問介護相当サービス)の指定に係る記載事項様式一覧(134KB)
介護予防・日常生活支援総合事業(通所介護相当サービス)の指定に係る記載事項様式一覧(169KB)
介護報酬算定に係る届出について
次の場合に介護報酬算定の届出が必要となります。
1.新たに指定を受けるとき
2.すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
・加算の要件を満たさなくなったとき
(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります)
・新たな加算等の要件を満たしたとき
3.法改正等により届出事項が追加、変更になったとき
※提出期限について
介護報酬算定の届出については、加算等の算定を受ける月の前月の15日までと定められております。提出期限までに届出が受理された場合、その翌月から算定開始となります。
令和3年4月1日以降のサービス提供分に使用する総合事業のサービスコード・単位数表マスタについて
那珂川町 総合事業サービスコード表R3.4改正版(65KB)
※上記、「那珂川町総合事業サービスコード表R3.4改正版」「那珂川町 総合事業単位数表マスタR3.4改正版」に一部誤りがあり、訂正いたしました。ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、既に取り込みされている場合は、再度、取り込みをお願いいたします。(令和3年4月22日現在)
【訂正内容及び訂正箇所】
以下の加算について、下記の通りに訂正いたしました。
訂正前: A6-5003 通所型サービス栄養改善加算 150単位加算 合成単位数150
訂正後: A6-5003 通所型サービス栄養改善加算 200単位加算 合成単位数200
令和3年3月31日以前のサービス提供分に使用する総合事業のサービスコード・単位数表マスタについて
那珂川町 総合事業サービスコード表R1.10改正版(59KB)
那珂川町 総合事業単位数表マスタR1.10改正版(20KB)
那珂川町役場 健康福祉課
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
地域包括支援センター
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1125 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]