障害者福祉
●那珂川町障害者計画2018 第5期障害者福祉計画 第1期障害児福祉計画 平成30年3月策定 (PDF形式)
●那珂川町障害者優先調達推進方針(H28) 平成28年3月策定 (PDF形式)
身体障害者手帳
身体に障害を持つ方が各種福祉サービスを受けるときに必要になります。
【 交付対象者 】
●視覚障害、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害などの障害がある方
【 手続きに必要なもの 】
●手帳交付申請書、身体障害者福祉法による指定医師発行の身体障害者診断書・意見書(診断書の用紙は健康福祉課にあります。)、手帳を受ける方の顔写真(よこ3cm×たて4cm)、印鑑、個人番号(マイナンバー)の分かるもの
療育手帳
知的障害のある方が各種福祉サービスを受けるとき必要となります。
【 交付対象者 】
●町内に住所を有する方で、児童相談所又はとちぎリハビリテーションセンターにおいて知的障害があると判定された方
【 手続きに必要なもの 】
●手帳交付申請書、手帳を受ける方の顔写真(よこ3cm×たて4cm)、印鑑
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある方に対して、社会復帰及び自立・社会参加の促進を図るために交付しています。
【 手続きに必要なもの 】
●手帳交付申請書、診断書若しくは精神障がいを支給事由とする年金証書等の写し、手帳を受ける方の顔写真(よこ3cm×たて4cm)、印鑑
【 有効期限 】
●2年(2年ごとに障害の状態を再認定し更新します。有効期限の3ヶ月前から更新の申請ができます。)
※ 手帳交付などの県への申請、各種サービスの申込などを健康福祉課で受け付けています。
手当(県の制度)
特別障害者手当 | 在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方 | 26,940円 | 2・5・8・11月に前月までの分が支給されます |
障害児福祉手当 | 在宅で重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳未満の方 | 14,650円 | |
福祉手当(経過措置) | 昭和61年3月31日現在で福祉手当の受給資格を有する20歳以上の障がい者で、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方 | 14,650円 |
受給されるためには、認定請求書などの提出が必要です。ただし、所得制限があります。
助成・割引制度
【 NHK放送受信料減免 】
●身体障害者、重度の知的障がい者の方がいる世帯の、NHK放送受信料を減免します。
【 有料道路通行料割引 】
●身体障害者の方が自ら運転する場合または重度の身体・知的障害者の方を乗せて、介助者が運転する場合に有料道路の運行料を割引する登録をします。
※ 上記以外にも、公共交通機関の割引・各種税金の減免などがあります。
※ 制度により、障害程度・障害内容・所得等の要件があり、該当にならない場合もありますので、ご利用にあたってはお問い合わせください。
障害者総合支援制度
利用されるサービス毎に、利用者負担が発生します。
【 福祉サービス 】
●利用者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。
対象者は障害児(者)で、住宅で利用できる居宅サービスと、施設に入所または通所して利用する施設サービスがあります。
※近隣の福祉サービス事業所については、障害福祉施設のページをご確認ください。
【 地域生活支援事業 】
●那珂川町では、下記の地域生活支援事業を実施します。
相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、福祉ホーム事業、訪問入浴サービス支援事業、など
※近隣の事業実施事業所については、障害福祉施設のページをご確認ください。
【 自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療) 】
●精神疾患の通院治療を促進、または身体障がい者の生活上の便宜を増すために障害を軽くし、機能回復のための医療を受けていただけるよう医療費を給付します。
※精神通院医療の給付は、栃木県が行います。
【 補装具費 】
●身体の欠損または損なわれた身体機能を補って、日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の購入または修理に要した費用を給付します。
※ 制度により、障害程度・障害内容・所得等の要件がありますので、ご利用にあたってはご相談ください。
那珂川町役場 健康福祉課社会福祉係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]